Step6: その他、株式投資に大切なこと
その30: もしも取引をしている証券会社が倒産してしまったら
証券会社が顧客から預っている株券などの有価証券や金銭などは、自己の保有資産とは分別をして保管することを義務付けられています。これを「分別管理義務」といいます。これにより、万が一証券会社が破綻をした場合でも、預けられている資産は全て投資家のもとに戻ることになっています。
株券などの有価証券については、そのほとんどが保管振替機関である証券保管振替機構(ほふり)にて保管をされています。預けられた有価証券は証券保管振替機構において証券会社の分と投資家の分とを分別保管し帳簿上で直ちに分かるように厳密管理されています。また、株式などの買い付け代金や売却代金などの預り金については、「顧客分別金」として信託銀行に信託しています。したがって万が一証券会社が破綻をしても、投資家の資産は守られる仕組みになっているのです。
銀行などに預金をしている場合、その銀行が破綻をすれば、元本1,000万円とその利息までしか保護されません(決済性預金は全額保護)。証券取引法により分別管理が義務付けられている証券会社とは大きな違いがあるといえるでしょう。
ただし、証券会社の違法行為などにより分別管理が行われていないような場合、投資家の資産が全額または一部戻ってこない可能性もあります。このようなケースに備えて、「投資者保護基金」があります。投資者保護基金は、投資家一人当たり1,000万円を上限として投資家の資産を保護しています。
(株式ゼミおわり)