Step2: 株の上手な買い方
その15: 忘れちゃならない、株式取引の税金
株式投資をする場合のコストとして、手数料を考えなければならないことを「8.証券会社の上手な選び方」でお話しましたが、その他に税金がかかることも忘れてはいけません。
株式投資にかかる税金には、以下のものがあります。
●税金が株式売買委託手数料など取引の際にかかる5%の消費税
株式の売買の都度、証券会社に支払う株式委託売買手数料には、5%の消費税がかかります。その他、保護預り手数料(口座管理料)や銀行振込手数料などにも消費税はかかります。 (「11.株式投資にかかる手数料を知っておこう」をご参照ください。)
●株式の売却益に対してかかる税金
株式を売買して年間を通して得た利益(譲渡益)に対しては20%(所得税15%、住民税5%)の税金がかかります。ただし、平成20年までは特例として利益の10%(所得税7%、住民税3%)となっています。
株式を売却して利益を得た場合には、確定申告(申告分離課税)が必要ですが、源泉徴収を選択した特定口座内での取引で得た利益であれば、確定申告の必要はありません(申告不要の特例)。 (特定口座に関しては「10.特定口座ってなに?」をご参照ください。)
さらに、確定申告をすると以下の優遇税制の適用を受けることができます。
・譲渡損失の3年間繰越控除
・購入額1,000万円までの非課税特例
(証券会社を通じて平成13年11月30日から平成14年12月31日までの間に購入した上場株式等を平成17年1月1日から平成19年12月31日までに売却した場合、選択によりその購入額が1,000万円に達するまでの部分に対応する売却益は非課税になる特例です)
※この特例は特定口座の源泉徴収あり口座を選択した場合は適用されません。
●配当金に対してかかる税金
配当金にかかる税金は、配当金額の20%(所得税15%、住民税5%)です。
ただし、平成21年3月までは、特例として配当金額の10%(所得税7%、住民税3%)となっています。
また、配当金にかかる税金は受取り時にあらかじめ差し引かれています(源泉徴収)ので、申告は必要ありません(申告不要制度)。もちろん申告をして配当控除を受けることもできます