Step2: 株の上手な買い方
その10: 特定口座ってなに?
平成15年1月1日から、株式等の売却にかかる課税方式が申告分離課税と源泉分離課税から申告分離課税方式に一本化されました。これにより、売却益については確定申告が必要となりましたが、個人投資家の確定申告事務の負担を軽減する観点から、特定口座制度が設けられました。なお、特定口座の申込みは1証券会社につき1口座に限られています。また、特定口座を開設しないことも個人投資家の自由となっています。
●特定口座は確定申告が簡単!
特定口座を開設すると、特定口座内における上場株式等の売却による所得については、その特定口座内で売却をされた株式等のみで計算が行われ、他の口座とは区分されます。これらの計算は、証券会社が行い、「年間取引報告書」が作成されます。投資家はこれを税務署に提出することで簡便に確定申告を行うことができます。また特定口座の他に一般の口座を保有し株式等の譲渡損益がある場合は、特定口座と一般口座の譲渡損益を合算し、確定申告を行う必要があります。ただし、一般口座分については「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を投資家自身が作成し添付しなければなりません。
特定口座の「源泉徴収あり」口座を開設した場合は、特定口座内で生じる譲渡益に対して証券会社が源泉徴収を行い投資家にかわり所得税の納付を行ってくれるので、上場株式等の売却にかかる所得は確定申告が不要となります(申告不要制度)。
源泉徴収あり口座を選択した場合であっても、上場株式等の売却による譲渡損失が譲渡益よりも大きい場合には、確定申告を行うことで「損失の繰越控除」の適用を受けることができます。
●タンス株の特定口座への受け入れ
個人投資家が自己で保有している、いわゆる「タンス株」は、平成21年6月までにスタートする「株券不発行制度」によりそれ以後は無効となってしまいます。そのため、タンス株の特定口座への受け入れが平成21年5月末まで行われています。