媒介契約とは、不動産の売買や交換の媒介(仲介)を不動産業者(宅地建物取引業者)に依頼した際に不動産業者と結ぶ契約のことをいいます。不動産業者は、媒介契約を締結したときは、遅滞なく一定の契約内容(土地・建物の所在、地番、構造、売買予定価額または評価額等)を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者に交付するルールとなっています。
媒介契約の種類には3つあり、それぞれの主な特徴は以下のとおりとなります。違いをよくふまえた上で、選択するとよいでしょう。
- 一般媒介契約
ある不動産業者1社と媒介契約を締結しても、他の不動産業者に重ねて依頼することが可能であること、自分で取引の相手方(買い手等)を見つけて契約することが認められていることが主な特徴です。
- 専任媒介契約
一般媒介契約とは異なり、ある不動産業者1社と媒介契約を締結したら、他の不動産業者に重ねて依頼することができないが、自分で取引の相手方(買い手等)を見つけて契約することが認められていることが主な特徴です。
- 専属専任媒介契約
専任媒介契約同様、ある不動産業者1社と媒介契約を締結したら、他の不動産業者に重ねて依頼することができないこと、一般媒介契約、専任媒介契約とは異なり、自分で取引の相手方(買い手等)を見つけて契約することが認められていないことが主な特徴です。自分が見つけた買い手と契約した場合には、報酬額相当額の違約金を支払う必要がでてきます。
<媒介契約の種類>
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一般媒介契約(※1) |
専任媒介契約 |
専属専任媒介契約 |
| 概要 |
他の業者に重ねて媒介や代理を依頼可能。自己発見取引(※2)が認められる。 |
他の業者に重ねて媒介や代理の依頼禁止
自己発見取引が認められる。 |
他の業者に重ねて媒介や代理の依頼禁止。
自己発見取引が認められない。 |
| 有効期間 |
当事者間で自由に決められる。ただし、標準媒介契約約款では、3カ月以内 |
3カ月を超えることはできない。 |
3カ月を超えることはできない。 |
指定流通機構へ
の物件登録義務 |
任意。 |
登録義務あり。
(契約締結日から7日以内) |
登録義務あり。
(契約締結日から5日以内) |
| 不動産業者の業務処理状況の依頼者への報告義務 |
報告義務なし。 |
2週間に1回以上の範囲内で合意した頻度 |
1週間に1回以上の範囲内で合意した頻度。 |
※1:依頼した他の業者を明示する義務のある明示型と、その義務のない非明示型がある。
※2:依頼者が自ら発見した相手方との取引。