トップ 株式 投信 外為 保険 不動産 ローン カード 講座 キャンペーン
■ 不動産投資 Finance@niftyトップ > 不動産投資 > 不動産投資講座 > 不動産売却時にかかる税金
■ コンテンツ一覧

不動産投資お役立ち情報


不動産投資講座
19.不動産売却時にかかる税金

 今回は、投資した不動産(事業用不動産)を売却する時の税金について触れていくことにします。
(※)個人が売却する場合という前提で話を進めていきます。

(1) 譲渡取得の計算
  個人が不動産を売却(譲渡)した場合、「売却代金」(譲渡収入金額)から「取得費」と「譲渡費用」を差し引き、さらに「特別控除」(一定の要件を満たした場合のみ)を差し引いた金額(=課税譲渡所得金額)がプラスのときに、そのプラスの金額(=譲渡益)に対して課税されることになります。この場合、他の所得とは合計せず、分離して税額を計算し、確定申告により税金を納めることになります。

<課税譲渡所得金額の計算>
課税譲渡所得金額=譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除
 
 「取得費」は、土地の場合は取得価額、建物の場合は、取得価額から減価償却費の累計額を差し引いた金額となります。ただし、取得費が不明な場合などは、譲渡収入金額の5%とすることができます。
 「譲渡費用」とは、不動産の売却の際に要した費用で、不動産会社に売却の仲介を依頼した場合の仲介手数料、売買契約書の印紙代、登記に関する費用、売却のために行った建物の補修費などが対象となります。
 「特別控除」とは、特例が適用される場合に控除できる金額をいいます。具体的には、特定土地区画整理事業等のために買い取られた場合(控除額2,000万円)、特定住宅地造成事業のために土地を売却する際に一定の要件を満たした場合(控除額1,500万円)など、一定の要件を満たす必要があります。居住用不動産の場合とは取り扱いが異なる点には留意する必要があります。
(2) 税額の計算
  税額の計算は、売却する不動産の所有期間によって異なります。所有期間とは、「取得の日」から「譲渡の日」までのことをいいます。「取得の日」は「不動産の引渡しを受けた日」、「譲渡の日」は「不動産の引渡しを行った日」とするのが原則です。ただ、「取得の日」については、他から売買等によって取得した場合には、契約の効力発生の日(契約日)を選択することもできます。「譲渡の日」についても譲渡に関する契約が締結された日(契約日)とすることもできます。
 このように算定した所有期間が、譲渡(売却)した日の属する年の1月1日において5年を超えている場合は「長期譲渡」、5年以下の場合は「短期譲渡」とみなされ、それぞれ税率が異なります。税率は、「長期譲渡」の場合は原則20%(所得税15%・住民税5%)、「短期譲渡」の場合は、39%(所得税30%・住民税9%)となります。 
 所有期間が、丸5年を超えているかどうかではなく、繰り返しになりますが、「譲渡(売却)した日の属する年の1月1日において」5年を超えているかどうかがポイントになります。

(3) 事業用資産の買換えを行った場合の特例措置
  投資した不動産の売却を検討する際に、特に譲渡益が出るような場合には、買換えを行った場合の税制上の特例措置を事前に把握しておくとよいでしょう。ここでは2つの特例措置について触れていくことにします。

1.特定の事業用資産の買換えの特例
 「特定の事業用資産の買換え特例」とは、個人が特定の不動産等(譲渡資産)を平成20年12月31日までに売却(譲渡)し、一定期間内(原則、譲渡した年の12月31日まで)に特定の不動産等の資産(買換え資産)を取得し、その取得の日から1年以内に新たに取得した資産を事業の用に供した場合に適用を受けることができます。この特例を受けた結果、買換え代金が売却(譲渡)代金以上の時は、売却代金に20%を乗じた額を譲渡収入金額とするなどして課税譲渡所得金額の計算を行います。買換え代金が売却(譲渡)代金より少ない時には、その差額と買換え代金に20%を乗じた額との合計額を譲渡収入金額とするなどして課税譲渡所得金額の計算を行います。

<特定の事業用資産の買換えの特例における課税譲渡所得金額の計算>
譲渡代金≦買換え代金
譲渡代金>買換え代金
譲渡代金×20%−
(譲渡資産の取得費+譲渡費用)×20%
譲渡代金−(買換え代金×80%)
−譲渡資産の取得費×
(譲渡代金−買換え代金×80%)/譲渡代金

  なお、“特定の事業用”とは、不動産投資のように、土地や建物の貸付けを行う事業の場合、それが「事業的規模」であるか、もしくは、減価償却費、固定資産税等の必要経費を差し引いた後でも「相当な利益」が出ていて、かつ、「継続的に貸付けが行われている場合」であることが要件となります。事業的規模とは、マンションやアパートであれば10室以上、独立の貸家なら5棟以上というのが基準となります。
また、「譲渡資産」と「買換え資産」とが、一定の組み合わせに当てはまる必要があります。詳細は、
国税庁のホームページをご参照ください。

2.固定資産の交換の特例
 個人が、土地や建物などの固定資産を同種の固定資産と交換する際に、一定の要件を満たすと譲渡がなかったものとするような特例のことを「固定資産の交換の特例」といいます。交換する譲渡資産(交換譲渡資産)の時価が、新たに取得資産(交換取得資産)の時価以下であれば、譲渡所得は生じないことになります。ただし、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  1. 交換譲渡資産及び交換取得資産は、いずれも固定資産であること(不動産業者などが販売のために所有している土地などの資産(棚卸資産)は、特例の対象になりません)。
  2. 交換譲渡資産及び交換取得資産は、同じ種類の資産であること。同じ種類の資産というのをカテゴリーで分けると、土地に関するものとして「土地・借地権および耕作権」、建物に関連するものとしては、「建物、建物附属設備及び構築物」となります。
  3. 交換譲渡資産は、1年以上所有していたものであること。
  4. 交換取得資産は、交換の相手が1年以上所有していたものであり、かつ交換のために取得したものでないこと。
  5. 交換取得資産を、交換譲渡資産の交換直前の用途と同じ用途(居住用、店舗又は事務所用等)に使用すること。
  6. 交換譲渡資産の時価と交換取得資産の時価との差額が、これらの時価のうちいずれか高い方の価額の20%以内であること。

 「固定資産の交換の特例」は、課税の繰り延べの制度です。交換取得資産を将来売却する時の譲渡所得の計算の際には、交換取得資産ではなく交換譲渡資産の取得費や取得日を引き継ぐことになる点などには留意しておく必要があります。



[FPアソシエイツ&コンサルティング株式会社 大倉修治]
     
| トップ | 株式 | 投信 | 外為 | 保険 | ローン | カード | 講座 | キャンペーン
本情報サービスは、、東京証券取引所、大阪証券取引所、ジャスダック証券取引所、野村総合研究所、東洋経済新報社、テクノバーン、SBIホールディングス、モーニングスター、外為どっとコムから情報の提供を受けております。日経平均株価、日経店頭平均株価の著作権は、日本経済新聞社に帰属します。
 お客様は、当社の画面に表示されている本情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供・再配信すること、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません。また、本サービスではフレームリンクは禁止します。その他ニフティが不適当と認めた場合は利用を停止していただく場合がございます。
ご注意  本情報サービスの内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。 またこれらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および情報提供者は一切の責任を負いません。 株式情報について、四本値、出来高は実際の取引から最低20分遅れで表示しております。その他の項目については更新頻度にご注意ください。チャートについては、株式分割があった場合には遡及修正を行っております。前日比については、権利落ち修正等の修正を行っておりません。 本ホームページに掲載されている事項は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。投資にあたっての意思決定はお客様ご自身の責任と判断でなさるようお願いします。