建物や建物の付帯設備(電気設備、給排水設備、冷暖房設備、エレベーター等)のように、時の経過とともに劣化し、価値が減少していく資産のことを減価償却資産といいます。減価償却資産は、取得したときにその価額を全額経費として計上することができません(使用可能期間が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満のものなど一部の例外を除く)。使用可能な期間(法定耐用年数)において、資産価値の減少分を少しずつ経費として計上することになります。このことを減価償却といい、経費として計上する金額を減価償却費といいます。
土地や借地権のように価値が減少するとは必ずしもいえないものについては、減価償却することはできません。
減価償却の主な方法としては、「定額法」と「定率法」があります。「定額法」は、毎年の一定の額を減価償却費として計上する方法のことをいいます。一方、「定率法」は、毎年の未償却残高に一定の率(償却率)を掛けて減価償却費を求める方法をいいます。税務上は、早期に経費化できる「定率法」が有利といえますが、投資期間の損益を平準化させたい場合には「定額法」を用いた方が良いといえます。ただ、平成10年4月1日以後に取得した建物の場合は、「定額法」しか選択できません。
<平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産の償却費の計算方法>
・定額法:取得価額×法定耐用年数に応じた定額法の償却率=減価償却費
・定率法:未償却残高×法定耐用年数に応じた定率法の償却率=減価償却費 |
なお、平成19年度の税制改正により、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、償却可能限度額(取得価額の95%相当額)および残存価額が廃止され、法定耐用年数経過時点に残存簿価1円まで償却できるようになりました。具体的な計算方法等については、国税庁の「タックスアンサーNo.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)」、「法人の減価償却制度に関するQ&A」をご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/h19/genkaqa.pdf