1.「住宅用地の特例」について
住宅用地(マンションなど共同住宅の敷地も含む)については、以下の区分に応じて固定資産税・都市計画税が軽減されます。
種 類 |
内 容 |
固定資産税の 課税標準となる価格
|
都市計画税の 課税標準となる価格
|
小規模 住宅用地 |
住宅の敷地で住宅1戸あたり200平方メートル以下の部分 |
固定資産税評価額×1/6 |
固定資産税評価額×1/3 |
一般の 住宅用地 |
住宅の敷地で住宅1戸あたり200平方メートルを超え、住宅の床面積の10倍までの土地。 |
固定資産税評価額×1/3 |
固定資産税評価額×2/3 |
2.建物の固定資産税の「新築住宅に対する減額の特例」
一定の要件を満たす住宅を建築した場合、新たに課税される年度から3年度間(地上階数3以上の耐火・準耐火建築物は5年度間)に限り、120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税額(建物分)の1/2が軽減されます。
貸家住宅の場合は、住宅の床面積(共同住宅は、1戸あたり)が40平方メートル以上280平方メートル以下(自己居住用部分の場合は、50平方メートル以上280平方メートル以下)であること、店舗などが含まれる併用住宅の場合は、建物の総床面積の1/2以上が居住用であることが主な要件となります。
以上のとおり、固定資産税・都市計画税は、土地の利用の仕方や建物の用途によって取り扱いが異なることには留意しておいた方がよいでしょう。
詳細は、
東京都主税局のページ等をご参照ください。
※上記は、現行の税制(2006年8月現在)を基にその概要についてのみ触れております。実際の不動産の取引における税務上の取り扱いについては、税理士等の税務の専門家にご確認ください。