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不動産投資講座
10.不動産投資と税金
 不動産はその購入(取得)時や売却(譲渡)時だけでなく、所有しているだけでも税金がかかります。この税金は、不動産投資におけるコストのひとつとなり、キャッシュフローにも影響を与えることになります。
 今回は、不動産投資に関連する税金の体系と所有中のコストとなる「固定資産税・都市計画税」に関することについて見ていくことにします。
(1) 不動産投資に関連する税金の体系
 不動産は、その購入(取得)時、所有時、売却(譲渡)時等に課税されることになります。それぞれに該当する主な税金の種類およびその概要は、以下の図表のとおりとなります。

カテゴリー
税金の種類
概 要
購入
(取得)時
不動産取得税
不動産を取得した人に対して、その不動産の所在する都道府県が課税。平成21年3月31日までは原則、課税標準(固定資産税評価額)×税率(3%)により計算。(非住宅は別)一定の要件を満たした住宅については、軽減措置がある(貸家住宅については、新築のみ)。
登録免許税
不動産の登記等を受ける人に対して、登記申請時に国が課税。所有権の保存、移転、ローン借入時の抵当権設定等の際にかかる。平成18年度の税制改正により、平成18年4月1日以降、土地の売買による移転登記と信託の登記以外は税率がそれ以前の倍になった。
購入(取得)時
、売却(譲渡)
時など
印紙税
不動産購入時、売却時の売買契約書やローンの契約時の金銭消費貸借契約書などに印紙を貼り、それを割り印等で消すことで、国に納付する税金。
所有時
固定資産税
毎年1月1日現在において、土地・建物等の固定資産を所有している人(登記簿または固定資産税台帳に所有者として登録されている人)に対して、その所在地の市町村(23区は東京都)が課税。 原則として、課税標準(固定資産税評価額)×税率(1.4%)により計算(固定資産税評価額は原則、3年ごとに改定)。一定の要件を満たした住宅用地および住宅については軽減措置がある。また、自治体ごとに特例措置を設けている場合がある。
都市計画税
都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てることを目的とする。毎年1月1日現在において、土地・建物等の所有者に対して、その所在地の市町村(23区は東京都)が課税。原則として、課税標準(固定資産税評価額)×税率(最高0.3%)により計算。一定の要件を満たした住宅用地については軽減措置がある。また、自治体ごとに特例措置を設けている場合がある。
売却(譲渡)時
所得税、住民税
(譲渡所得)
土地や建物等の資産の売却(譲渡)による譲渡所得が発生した場合に課税される所得。長期間所有していた土地、建物を譲渡する場合(長期譲渡)と短期間の所有で譲渡した場合(短期譲渡)では、前者の方が税率は低くなるなど、課税の仕方が異なる。長期譲渡と短期譲渡の区分は、譲渡の日の属する年の1月1日時点での所有期間が5年を超えているか、5年以内かによる。この区分においては、「取得の日」と「譲渡の日」が重要になるが、それぞれ、資産の「引渡しがあった日」もしくは「契約の効力発生の日」のいずれかを選択できる。

 ※登録免許税、印紙税、譲渡所得の詳細は、国税庁タックスアンサー等をご参照ください。

(2) 固定資産税・都市計画税の税制上の軽減措置
1.「住宅用地の特例」について
 住宅用地(マンションなど共同住宅の敷地も含む)については、以下の区分に応じて固定資産税・都市計画税が軽減されます。

種 類
内 容
固定資産税の
課税標準となる価格
都市計画税の
課税標準となる価格
小規模
住宅用地
住宅の敷地で住宅1戸あたり200平方メートル以下の部分
固定資産税評価額×1/6
固定資産税評価額×1/3
一般の
住宅用地
住宅の敷地で住宅1戸あたり200平方メートルを超え、住宅の床面積の10倍までの土地。
固定資産税評価額×1/3
固定資産税評価額×2/3

2.建物の固定資産税の「新築住宅に対する減額の特例」
 一定の要件を満たす住宅を建築した場合、新たに課税される年度から3年度間(地上階数3以上の耐火・準耐火建築物は5年度間)に限り、120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税額(建物分)の1/2が軽減されます。
 貸家住宅の場合は、住宅の床面積(共同住宅は、1戸あたり)が40平方メートル以上280平方メートル以下(自己居住用部分の場合は、50平方メートル以上280平方メートル以下)であること、店舗などが含まれる併用住宅の場合は、建物の総床面積の1/2以上が居住用であることが主な要件となります。

 以上のとおり、固定資産税・都市計画税は、土地の利用の仕方や建物の用途によって取り扱いが異なることには留意しておいた方がよいでしょう。 詳細は、東京都主税局のページ等をご参照ください。

 ※上記は、現行の税制(2006年8月現在)を基にその概要についてのみ触れております。実際の不動産の取引における税務上の取り扱いについては、税理士等の税務の専門家にご確認ください。


[FPアソシエイツ&コンサルティング株式会社 大倉修治]
     
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