「借地借家法」とは、土地や建物の貸主と借主のルールを定めたものです。不動産投資は、不動産を賃貸し、賃料収入を得ることを目的としますので、特に押さえておきたい法律のひとつと言えるでしょう。この借地借家法およびそれに関連する制度は、時代の変化とともに見直しが行われてきています。
ここでは、借家に関する部分について見ていきます。制度が見直されてきた結果、現状では以下の2つの制度が併存しています。
1.正当事由借家制度
「正当事由借家制度」とは、従来からある制度のことで「普通借家権」というものを前提にしています。この制度のポイントは、どちらかと言うと「借主」を保護することを目的としている点です。
建物の賃貸借契約(貸主と借主間の有償の契約)を結ぶ場合、通常、2〜3年の契約期間を定めます。しかし、契約期間の満了時に、貸主(家主)に“正当な事由”がない限り、契約は法定更新されてしまいます。ここでいう“正当な事由”には、貸主が自らその建物の使用を必要とする事情や建物の老朽化、立退き料を支払うといったものがありますが、簡単には認められません。
また、契約期間中であっても、契約書に中途解約に関する特約条項があれば、借主は事前に予告することによって中途解約できます。
2.定期借家制度
1.の「正当事由借家制度」は、世界の標準と比べると特殊といえます。このままでは、不動産を取り巻く環境の変化に対応できない、土地の有効な活用が妨げられてしまうといった理由などから、平成12年3月1日に、正当な事由がなくても期間満了時に借家契約が終了する「定期借家制度」が導入されました。
特徴としては、契約の更新がない(更新する場合は再契約となる)ことや契約期間を自由に設定できる点などがあげられます。この制度を活用すれば、一定期間の賃料収入を確定させることができるので、安定した賃貸経営が可能になるなどのメリットがあります。ただ、新規の契約のみにしか適用されないなど、一定の要件を充たす必要があることなどから、まだまだ普及率が高まっていないのが実状です。
現状は、「正当事由借家制度」と「定期借家制度」の両方が存在することになりますので、それぞれの仕組みについて、ある程度理解しておいた方がよいでしょう。