不動産の価格には、自動車や家電製品といった物品と異なり、“定価”が存在しません。また、実際に売買される価格(実勢価格)は、買主と売主の合意(≒需要と供給のバランス)に基づき決まる(≒売主、買主それぞれの“事情”も絡んでくる)部分が少なからずあるので、一般生活者からすると非常に分かりにくいものとなっています。
そこで、一般の土地取引の指標になるものとして、「公的な価格」が設けられています。代表的なものとしては、国土交通省が公表する「公示価格」、都道府県が公表する「基準地標準価格」があります。その他にも、相続税評価に用いられ、国税庁が公表する「相続税評価額(路線価)」、固定資産税等の算出の基となる「固定資産税評価額」があります(以下の図表参照)。
<公的な土地価格の一覧>
名称 |
決定機関 |
価格の基準日 |
発表日 |
特徴(評価の目標など) |
公示価格 |
国土交通省 |
毎年 1月1日 |
3月下旬頃 |
一般の土地取引の指標 |
基準地 標準価格 |
都道府県 |
毎年 7月1日 |
9月下旬頃 |
一般の土地取引の指標 |
相続税 評価額 |
国税庁 |
毎年 1月1日 |
8月中旬〜 8月下旬 |
相続税、贈与税等の算 出の基礎。公示価格の 80%程度 |
固定資産税 評価額 |
市区町村 東京23区は 東京都 |
原則、基準年度 の前年の 1月1日 |
3月1日 基準年度は 4月1日 |
固定資産税、不動産取 得税、登録免許税等の 算出の基礎。公示価格 の70%程度 |
まずは、公的な価格を参考にした上で、実際の取引事例の価格(実勢価格)(※1)を調べてみるとよいでしょう。
※1:国土交通省の「
土地総合情報システム」や
レインズ(不動産流通機構)などを活用するとよいでしょう。