|
個人向け国債は所定の期間が過ぎればいつでも国が額面金額で買い取ってくれます。ただし、所定の期間中は特別の場合を除き、換金することができませんので注意が必要です。
5年固定タイプ、10年固定タイプの中途換金時の手数料は以下の通りです。
5年固定タイプの場合 (2年間は換金できません)
額面金額+経過利子相当額−4回分の各利子(税引前)相当額×0.8
※2008年4月15日より前に国は買い取る場合は、4回分の税引前相当額の利子が差し引かれますので、元本割れが生じる可能性があります。
10年変動タイプの場合 (1年間は換金できません)
額面金額+経過利子相当額−直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8
※2008年4月15日より前に国は買い取る場合は、4回分の税引前相当額の利子が差し引かれますので、元本割れが生じる可能性があります。
ただし、どちらのタイプも保有者ご本人が亡くなった場合、または災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けた場合は、所定の期間内でも解約をすることができます。
個人向け国債の中途換金については、財務省のホームページに中途換金シミュレーションがありますのでこちらを使うと便利です。
|