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個人向け国債の購入時に「初回の利子の調整額を頂きます」と言われることがあります。
利子はもらえるものじゃないの?どうして逆にお金を払わなくちゃいけないの?と不思議に思う方もいらっしゃるかも知れません。それには以下の理由があるのです。
個人向け国債の利子は、年間の利子が一度に支払われるのではなく、毎年の発行月及び発行月の半年後に1回ずつ、年2回支払われます。
個人向け国債の発行日は、原則として4月、7月、9月、12月の15日となっていますが、発行日が土日祝日などの金融機関の休業日にあたる場合には、その翌営業日が発行日となります。
そのため発行日が15日よりもずれてしまうと、上記の計算式の分子にあたる利子の計算期間(180日)と実際の保有期間が合わなくなってしまいます。そのため、最初に受け取る利子の金額が、実際の保有期間に見合った利子の金額となるように、購入時にその差額を購入者に支払ってもらっているというわけです。
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